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事例紹介

CASE

【一宮市】休耕地を売却して分譲地へ

依頼地域 依頼内容
期間 書類作成は通常1週間を予定しますが、今回は依頼者の協力もあり依頼日から2日後に提出となりました。 費用 農地法5条許可申請 5万円(税抜)

自宅敷地のとなりに、以前、畑として利用していたが現在は利用していない土地(休耕地)があったので、自宅と伴に休耕地を不動産業者へ売却したい。

この場合には、売主と買主(不動産分譲業者)により「農業委員会」へ許可申請をしなければなりません。

不動産の登記謄本や地図などいろいろな書類を用意したり、建物を建てる場合には建物に関する資料も用意する必要があります。

農業委員会への申請は毎月1回の締日があり、翌月に許可が出ます。

依頼が12月9日にあり、依頼者の協力もあり、可児市農業委員会の今月締日である本日11日に無事提出ができました。

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