成年後見・任意後見・死後事務
GUARDIANSHIP
後見制度について
お悩み・不安
- ひとり暮らしの方
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ひとりで生活し、子どもや頼れる兄弟がいない、そのような方がもし認知症や高齢で判断能力が衰えたりしたら、自分ひとりで入院や入所手続きができない、金銭管理や家の修理などもできず、ケアマネージャさんとも相談が難しいことになります。
- 認知症、知的障がい、精神障がいの方が身内にいる方へ
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自分が元気なうちは問題を抱えている身内の世話をできるが、自分自身が高齢となり動けなくなってきたり、死亡した後はどうなるのか。
対応方法
- 任意後見制度の活用
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ご本人の判断能力がある場合に利用します。現在、山﨑真一郎(行政書士事務所)でもすでに任意後見受任者兼財産管理人として選任頂いているご家族がいらっしゃいます。この制度を利用の方は、病院や施設からのご遺体の引き取り、葬儀、納骨もご依頼されることがあります。
- 法定後見制度の活用
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ご本人の判断能力が十分でない場合に利用します。この場合、山﨑真一郎(行政書士事務所)が後見人候補者となることができます(後見人の決定は裁判所が行います)。
任意後見受任者兼財産管理人が必要な理由
- 任意後見制度を利用の場合
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任意後見受任者兼財産管理人が決まると、『これで安心できた』と言われます。今までの漠然とした不安から、万が一の時には『この人』が面倒を見てくれる、との安心に代わります。認知症等になる前から毎月訪問(人によっては毎日電話)して本人を見守ったりサポートしていきます。
- 法定後見制度を利用の場合
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ご本人の判断能力が十分でない状況でお世話をするのは親族としては精神的にも大変です。法定後見人がきまることにより本人に関する財産管理と介護関係の相談などは後見人が進めていきます。これにより親族の負担は大きく減少します。 甥や姪なども後見人となることができますが、現在、後見人の過半数は親族でない状況です。親族も後見人となることができますが、後見人はあくまでご本人のために活動することが求められますので注意が必要です。
早めに後見人を決める方が安心です
後見人は受任すると、ご本人がお亡くなりになるまで、ご本人のために活動する大変責任のある立場となります。そのため、ご本人と後見人相互がお互いに信頼できるパートナーとなることが大切です。 当事務所では、ご来所による初回面談による相談50分を無料で実施させていただいております。その間に、ご本人と後見人が信頼関係を築いていけるのか、ご本人はどのような問題を抱えているのか、ご本人のためには成年後見制度や関連するどのような制度を活用したらよいのかを考えていきます。
成年後見・任意後見・死後事務の料金
死後事務 | 15万円~ +消費税 ※見積内容によります。 |
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1人での生活している方、高齢者夫婦などが利用されます。 | |
見守り支援 | 3万円~ +消費税 ※電話・訪問等の内容によります。 |
毎月1回の確認から毎日の電話確認までお選びいただけます。 | |
任意代理支援 | 3万円~ +消費税 ※代理内容によります。 |
ご自宅・施設等での生活、金融機関・病院・介護福祉関係等の手続など様々です。 | |
任意後見人 | 3万円~ +税 ※財産・管理内容によります。 |