離婚公正証書作成支援
DIVORCE
女性か男性か、請求する側か請求される側かで見方が変わります。
請求する側
離婚にあたり『公正証書』をつくる最大の目的は、約束が守られない場合に裁判を起こさなくても『強制執行ができる』という点です。
実際に離婚が成立すると、財産分与や養育費などお金を支払ってもらえない場合が起こりがちです。
このようなときに、相手の給与や預貯金などを差し押さえることが可能となる公正証書を作成したくなりますよね。
請求される側
このような強い内容の書類(公正証書)を作成する以上、養育費の金額を必ず実行できる金額に設定したり、子どもとどのような頻度や方法で会うかなどを積極的に話し合えるかと思います。つまり、継続的に支払可能な金額の交渉だけでなく、子どもと今後いかに接していけるかが明確となります。
離婚公正証書に関して相談される方へ
今は離婚がめずらしいことではありません。しかし、離婚はとてもデリケートな問題です。
精神的にも金銭的にも大きな負担となります。
当事務所には、離婚の意思がありそのことを相手に伝えた方や、既にとりあえず離婚したが養育費や子どもとの面会条件がはっきりしていないので書面にしたい、という方などがいらっしゃっています。
当事務所では、相談者の方に『裁判所が公表している資料』を説明し、参考にしていただいております。また、ひとり親家庭に関する行政の窓口もご案内致します。
なお、行政書士は相手方との交渉は法令上できませんので、交渉が必要な方には弁護士をご紹介します。
お二人の話し合いがつきましたら、当事務所が公証人と調整して具体的な文言をつめ、あなたに代わって公証役場での手続きを行います。
あなたが平日仕事を休んで役場へ出向くことは必ずしも必要はありません。
当事務所では次のように対応させていただいております
- 事務所エリアはご希望に応じて外部から室内を見えなくすることも、スタッフを同席せずに相談等できます。
- 紛争性・税務など個別具体的な内容により、ご依頼者にふさわしい弁護士や税理士などをご紹介などさせていただきます。
相談時には次のポイントをお聞きします
離婚原因 | 慰謝料に関係します。 |
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財産 | 戸建、分譲マンションの場合はローンの有無や額なども財産分与に関係します。 |
子ども | 親権、監護権、子どもと会う権利に関係します。 |
お二人の 収入 |
養育費に関係します。 |
婚姻期間 | 年金分割に関係します。 |
姓(氏) | 婚姻中の姓を使うのか、旧姓にもどるのか、子どもの姓はどうするのかに関係します。 |