任意後見(判断能力があるとき)のポイント
任意後見制度は、本人の判断能力があるときに万が一に備えて契約し、契約の効力が発生するには家庭裁判所(後見監督人)がチェックできる体制に なったときから、という特徴があります。
①後見人(サポートする人)が本人にいろいろなことを聞くことができます。例えば、もし認知症となったらイベントの多い施設、景色のきれいな施 設、できるだけ費用の安い施設などご希望を聞くことができます。この段階だと安楽死に関する公正証書をつくることも可能です。
②誰に何を代理してもらうかを明確にきめることができます。 例えば、息子や行政書士等専門家に、自分の判断能力が不十分となったときには預貯金の引き出し、施設入居契約などを任せることを予め決めることができま す。
③後見人(サポートする人)の権限を証明できる。 例えば、本人の定期預金を下ろす場合、銀行から本人の代理人であることの証明を求められても法務局に代理権限が登記されており、対応がスムーズにできま す。
④後年人は後見監督人にチェックされます。 任意後見人として活動するには、家庭裁判所により任意後見人が選任が必要です。つまり、任意後見人が後見人の活動をチェックすることにより本人財産が守ら れます。
なお、後見人へ支払う報酬は、任意後見人の場合は本人と後見人の話し合いで決定されます。一方、法定後見(本人の判断能力が不十分)の場合は家庭 裁判所が決めます