複数の後見人がつく場合もあります
ご本人が交通事故被害にあった場合にご本人が認知症等ですと相手方や保険会社との話ができないことになります。
そこで、成年後見人が必要となり、法的な判断や交渉の必要性など複雑な事案では弁護士や司法書士等の親族以外の方が後見人に選任されることがあります。
本人の生活・医療・ 介護などに関する契約や手続きを行う身上監護は同居親族がいる場合、本人のためにはその同居親族が後見人となることが望ましいことがあります。その場合には親族と親族以外の専門家の二人が後見人となることがあります。つまり、財産管理を専門家が行い、身上監護を親族が行うということができます。
なお、成年後見の申立てのときに後見人候補者として親族が自分自身のみを候補者として家庭裁判所に申立てをしても、裁判所が専門家を指定することがあります。