愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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土地の評価額を知ろう!

保険 遺産相続・遺言

ご自宅として利用しており手放せない土地、他人に貸している土地、何も使ってないが固定資産税だけ払っている土地など人により土地の所有状態は異なります。

ご存知のとおり相続税の課税対象が広くなり、今まで相続税とは縁がないと思っていた方も一度はチェックする必要があります。

みなさんが財産額を知るうえで困るのは、土地の評価額をどのように知るかです。

評価額の計算方法は、【倍率方式】か【路線価方式】のいずれかです。

いわゆる街中の土地は【路線価方式】が多いでしょうし、地方都市では【倍率方式】のところが増えてきます。

まずは国税庁のホームページ http://www.rosenka.nta.go.jp/ で所有する土地の住所で該当する箇所をみてください。【路線価方式】か【倍率方式】のいずれかがわかります。

【倍率方式】の場合には、市役所で取得できる固定資産評価証明書の『固定資産税評価額』に、先ほどのホームページ該当箇所の『評価倍率』をかけると相続時の評価額がわかります。

【路線価方式】の場合には、倍率方式のように簡単にはできません。おおよその目安としては、先ほどのホームページ該当箇所の『評価単価』に所有面積をかけてください。そうするとざっくりですが評価額がわかります。この方式の場合には角地、間口の狭い土地など修正すべき事柄が多々あります。他人に土地を貸している場合は、借地権割合でさらに評価額を調整する必要があります。正確にお知りになりたい方は是非、税理士にご相談ください。

あとは預貯金の金額をあわせてみるとだいたい財産が3600万円を超えそうだという方は相続税対策を検討してはいかがでしょうか。

平成27年1月1日以後に相続が発生する場合には、3000万円+600万円×法定相続人の数 を超えると相続税の対象となってきます。

生前対策を当事務所は行政書士&ファイナンシャルプランナーとして対応しております。必要に応じて税理士とも協力して皆様が安心して生活できるように努めております。

 

 

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