愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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離婚に関する金銭の実態

離婚

離婚における金銭は実際にはどのようになっているのでしょうか。

家庭裁判所が公にしている平成24年度資料から見ていきましょう!

【養育費月額】件数の多い順で表すと次のようになります。

1位4万円以下(6,369件)  2位6万円以下(3,715件)  3位8万円以下(1,309件)

【財産分与額】件数の多い順で表すと次のようになります。

1位100万円以下(2,204件)  2位400万円以下(1,096件)  3位200万円以下(1,084件)  4位1000万円以下(813件)  5位600万円以下(601件)

夫婦各自の年収や子どもの年齢などにより養育費の算定はことなってきます。

婚姻期間の長短などにより財産分与の算定がことなってきます。

 

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