愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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離婚にともなう年金分割

離婚

婚姻期間中の厚生年金部分については「標準報酬の分割改定の請求」をすることにより年金分割を行うことができます。

平成20年3月までの加入分について話し合いで決めます。話し合いがつけば公正証書にしましょう。話し合いがつかなければ家庭裁判所に調停の申立・審判を申立てしましょう。

平成20年4月以降の加入分については自動的に2分の1ずつに分割されます。この場合も「標準報酬の分割改定の請求」を行うことが必要ですので注意してください。

離婚届出を出す前に一度、最寄りの「日本年金機構」に電話して相談しましょう。

ここで取り上げた請求には、請求期限があります。請求は、原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であることが必要です。

離婚を決意したら準備を始めて、請求ができなくなることを防ぎましょう。

話し合いで合意した場合の公正証書作成は当事務所でもお手伝いできます。分割について争いがある場合には弁護士をご紹介します。

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