愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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後見人を専門家に頼むと費用が高いのでは?

成年後見

後見人と一口にいっても大きく2種類に分かれます。

ご本人が既に認知症等になっていて家庭裁判所が本人のための援助者を選ぶ『法定後見制度』を利用する場合には、後見人の援助開始から1年後に家庭裁判所が後見人報酬を決定します。この決定には、援助が必要となる本人の財産状況や後見人の援助内容などを裁判所が総合的に判断して決定します。

ご本人が判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が不十分になる場合に備えて援助者を選ぶ『任意後見制度』を利用する場合には、ご本人と援助者となる者が、援助内容や報酬(月額または年払いなど)を相談して決めます。

ある程度の目安というものがありますので、お気軽にお問合せください。

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