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遺言といえば公正証書遺言を薦める理由

遺産相続・遺言

遺言書の必要性がわかっている方へ

ご存知の方も多いかと思いますが、遺言書には通常、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言があり、多くは①と②で生前に用意します。

専門家に相談すると①公正証書遺言を薦められると思います。私も①を勧めます。主な理由は3つあげます。

理由1)遺言書は一定のルールに基づいて作成されていないと無効となってしまいます。

①公正証書遺言は公証人が作成するので安心です。②自筆証書遺言ですと遺言書という手紙は存在するが法律上有効な遺言書でないことがあります。

理由2)遺言書が紛失しない、偽造されない。

①公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されるので紛失も偽造の心配もありません。②自筆証書遺言ですと保管場所がわからない、わざと隠されることなどがあります。

理由3)家庭裁判所の検認手続きがいらない。

②自筆証書遺言がみつかると相続手続きを行うには『家庭裁判所の検認手続きが必要』となります。検認手続きには関係者の多くの戸籍を集める手間暇や検認手続き申請の裁判所への費用(手続きを司法書士・弁護士に依頼する場合はその費用も)必要です。①公正証書遺言ではこの検認手続きが不要です。

コメント)①公正証書遺言を作成するときに、公証人への費用、行政書士等専門家への費用、証人への費用が必要です。一方、②自筆証書遺言でも理由3に記載したように費用が必要です。

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