保険金と相続の関係
預金が1000万円ある父親が、相続人として長男と長女を残して死亡したとき、生命保険契約者である父親が保険金受取人(保険金額500万円)を長女にしていた場合、相続の関係はどうなるのでしょうか。
相続財産は1000万円となり、保険金500万円は長女の固有の財産となり相続財産に含みません。
つまり、長男長女の二人は、遺言書がない場合には法定相続分として50%ずつを相続します。
結果、父親の死亡にともない、長男は500万円を受け取り、長女は1000万円を手にすることになります。