愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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財産を分ける根拠:遺言・法定相続・遺産分割協議・調停

遺産相続・遺言

お父さんが亡くなった場合にお父さん名義の財産はどうなるのでしょうか。

あなたは次の3つのどれにあてはまりますか。

1.遺言書がある。

遺言書が「公正証書遺言」の場合は、家庭裁判所の検認手続が不要です。その遺言書の状態で銀行等金融機関や法務局などの手続書類として利用できます。

なお、公正証書遺言を作成したことは知っているが、遺言書自体が不明の場合は、遺言をした本人、または本人死亡後には相続人の方が最寄りの公証役場にご相談ください。

遺言書が本人の直筆の場合は、封筒で封印をしてある場合は開封せずに、封筒がない場合はそのままの状態で家庭裁判所に検認手続の進め方を相談してください。検認後でないとその遺言書は利用できません。

2.法定相続分でわける。

相続人が誰であるかにより、民法上、相続割合が決まっています。妻と子は相続人となります。子がいない場合には親、子も親もいない場合には亡くなった方の兄弟姉妹となります。

3.遺産分割協議でわける。

法定相続割合にこだわらず、例えば、母親に多く相続させる、障がいのある子に多く相続させることなどがあります。これは相続人間の話し合いで決めます。

★遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用する方法があります。詳しくは家庭裁判所にご相談ください。

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