財産は家と少しの預金だけど遺言書はいるのか
財産といえば自宅(土地建物)と預貯金が300万円程度なので遺言書なんかいらない、と思っていませんか。
遺言書がない、ということは、相続人となる方の全員の合意で財産分けをすることになります。
具体的にいくつかの例で考えてみましょう。
1.相続人は、子ども2人(長男と長女)とします。
自宅はわけることができますか?
実際に半分にすることはできません。法律上、「共有」という扱いはできます。しかし、子ども2人が共有とした場合、その自宅を売却したり、第三者に賃貸するには二人の合意が必要です。
では、長男に自宅を相続させる、としたらどうなるでしょうか。長女は自宅という不動産をもらえない分を現金でほしい、と主張することになります。
この場合、自宅の財産価値が300万円ちょうどで、預貯金300万円とたまたま同額の場合には長女に預貯金を全額相続させればいいでしょう。しかし、現実はそのようにうまく財産価値が一致することはまれです。
自宅の価値が500万円で預貯金が300万円しかない場合、長男は自分の預貯金から差額の100万円を(500万円+300万円=800万円 この800万円を半分にすると400万円となる 400万円と300万円の差額が100万円)引きだして長女にそのお金を渡すことにより、相続財産を400万円ずつ受け取ったということになります。
実際には、親の介護や世話をどのようにしてきたか、葬儀費用やお墓の今後をどうするのか、大学・短大などの学費に大差がなかったか、結婚資金や自宅購入資金援助があったか、など様々なことが平等にされてきた、と子どもたちが受け取っていなければ、親の死、という現実をきっかけにトラブルとなりかねません。そうなると、当事者同士の話し合いでは決着がつかず、家庭裁判所において話し合い、場合によっては裁判により決着をつけることになります。当然、決着がつくまでは、親名義の不動産の名義変更ができないのはもちろん、預貯金も引き出すことができません(その間、誰かが葬儀費用等を立て替えることになります)。
子どもが3人以上の場合は問題となる可能性が大きくなります。
2.相続人は、母親と子ども2人(長男と長女)とします。
上記1と同様な問題が発生します。
母親が相続人の場合、高齢者である状況を考慮し、自宅のバリアフリー対策の費用、将来の認知症等で自宅介護が難しい状況をふまえた施設入居に耐え得るように預貯金の多めの確保などが必要となります。
なお、負担付遺贈という方法もあります。具体的な相談はお問い合わせください。
3.相続人は、妻だけで子どもがいないとします。
夫婦二人で築いた財産は、子どもがいないと妻に全て相続されるのか、というとある条件をクリアしなければなりません。
夫が死亡した場合に、夫の親(妻からみると義父母)が生きている場合は妻と義父母が相続人となります。
夫が死亡した場合に、夫の親が既に死亡しているが、夫の兄弟姉妹が生きている場合は妻と夫の兄弟姉妹が相続人となり、夫の兄弟姉妹は死亡しているが兄弟姉妹の子がいる場合は、妻と夫の兄弟姉妹の子が相続人となります。
遺言書を用意しておいたらどのようになるか
1.遺言書で「長男に自宅(500万円相当)、長女に預貯金300万円を相続させる」とすることができます。
相続分が少ない長女には遺留分という権利がありますが、遺留分である1/2の法定相続分1/2、つまり1/4(この場合は200万円)以上を相続するので、長女が遺留分を主張してもその遺言内容で大丈夫です。
2.遺言書で「妻に全財産:自宅(500万円相当)および預貯金300万円を相続させる」とすると、長男と長女が遺留分を請求してくる可能性があります。
全財産(500万円+300万円)=800万円の妻と子の合わせた遺留分は1/2、つまり、400万円。そのうち長男と長女の法定相続分はそれぞれ1/4、つまり、100万円ずづです。
長男と長女が遺留分請求をしない場合は、妻が全財産を相続できますが、長男と長女がそれぞれ遺留分請求をしてきた場合には、妻は自宅(500万円)と預貯金100万円、長男預貯金100万円、長女預貯金100万円を相続したことになります。
3.遺言書で「妻に全財産:自宅(500万円相当)および預貯金300万円を相続させる」とすると相続人が兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)の場合は、妻が全てを相続します。
兄弟姉妹には遺留分という権利がありません。なお、夫の親には遺留分があります。