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相続対策 死亡保険金と保険契約者などの関係

遺産相続・遺言

死亡保険金を受け取ったとしても、保険の契約関係により対象となる税金の種類(贈与税、相続税、所得税)が異なります。

具体的には、

保険料の負担者 B     被保険者 A     保険金受取人 C      贈与税の対象

具体的には、お父さんを保険の対象者とし、契約者がお母さんで受取人を長女とする場合。

相続対策としてはこのパターンは原則利用しません(相続税と贈与税の非課税枠や税率の関係で)。

贈与は、一番下のパターン(所得税の対象)を用いるときに、保険料以上の金銭を贈与してもらい、贈与を受けた範囲内で保険料を支払うという方法があります。

 

保険料の負担者 A     被保険者 A     保険金受取人 C      相続税の対象

具体的には、お父さんを保険の対象者とし、契約者もお父さんで、受取人を長女とする場合。

保険料のお金を預貯金としてお父さんが持っていた場合、その預貯金が相続税計算の対象となってしまいます。ところが、保険金としてお金を受け取った場合には、500万円×法定相続人数が非課税扱いとなります。

 

保険料の負担者 C     被保険者 A     保険金受取人 C      所得税の対象

具体的には、お父さんを保険の対象者とし、契約者が長女で、受取人も長女とする場合。

所得税は、(死亡保険金額-支払済保険料-50万円)×2分の1 が税額の対象となります。他の所得とも合算して計算しますので一概には言えませんが、相続税より有利になることがあります。

 

実際に適用する場合には、その時々の税制、保険料と受取保険金の関係なども検討する必要があります。保険契約をするときには十分に契約内容の説明を受けて納得してからサインなどをしてください。

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