慰謝料や財産分与は、離婚届を出すときには話をつけておきたい
慰謝料と財産分与は離婚届けを提出するまでに話し合いで合意することが望ましいです。
夫婦の話し合いで離婚の合意ができ、離婚届出を役所に提出して受理されると離婚が成立します。
しかし、離婚が成立すると現実問題、金銭面の話し合いがなかなか進まないことが予想されます。
また、慰謝料は離婚後3年を過ぎるまでに請求する必要があり、財産分与は離婚の時から2年を過ぎると請求できなくなります。
合意した内容を公証役場で公正証書を作成しましょう。
公正証書のなかに、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」、いいかえると、「約束を守らない場合には裁判手続きを起こさなくても慰謝料や財産分与をうける者が財産を差し押さえることができる」という内容の強制執行認諾約款をつけましょう。
実際に強制執行するかどうかは別として、「約束を守らないと強制執行をされる可能性がある」というプレッシャーを相手方に与えることができ、契約内容の実行を期待できるものとなります。