預貯金の引出など心配 ひとり暮らし 高齢者夫婦
年齢が高くなると、郵便局、農協、銀行などでお金を引き出すことも大変になってきたりします。
一人でタクシーを利用したり、夫名義の預金だと夫も一緒にでかけることが必要になったりします。夫が病院や介護施設などに入居していると現実的に預貯金を引き出すのも簡単ではありません。
口座名義人本人がすでに認知症等になっている場合には「成年後見制度」を利用することになります。
ところが、夫婦ともに高齢者の場合には、本人を支援する後見人として夫または妻がなるには高齢で現実的ではありません。そのような場合には、当事務所が後見人となることも可能です。
実際には、家庭裁判所に後見人の申請するときに、後見人候補者として申請していただくことになります。(申請書類は認知症となっている方の夫や妻、親族がご自身または専門家に依頼して、作成・提出となります。)
現在は認知症等になっていないという場合には、将来の不安への対策として、本人を支援する者をあらかじめ決めておく任意後見人制度があります。
この場合、ご本人ご自身では認知症等になりつつあるのかどうかの判断ができないため、「見守り」として定期的なご自宅への訪問や電話連絡を行ないます。
また、病院への入院手続の代理や身元保証(任意代理契約だけでなく死後事務契約も契約した場合等条件があります)をする場合もあります。
高齢者夫婦の場合には、認知症の夫には法定後見制度を利用して後見人とし、認知症等になっていない妻には任意代理人として支援することもあります。場合によっては、夫の死亡により後見人としての役目は終了しますが、妻の任意代理人として、夫の遺体引取りや葬儀等の支援をしたりします。