愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言書 最低限の注意事項

遺産相続・遺言

遺言書を用意するときの基本的な注意点をまずはおさえておきましょう。

1.遺言書はいつでも書き直し(新しいものをつくること)できます。

つまり、毎年、遺言書をつくることもできます。このとき、前の遺言書を破棄するなどしておかないと一番新しい自分の意思とは違った遺言書が見つかり、それにしたがって相続が行われる可能性があります。

2.遺言書へは署名押印します。印は実印である必要はありませんが、実印の方が望ましいです。

印鑑証明書も一緒に保管しておくと本人の印鑑である確認ができます。

3.必ず作成年月日を明記します。

遺言書は、後日、作成し直すことができます。複数の遺言書がある場合、日付の新しい遺言書が有効となります。したがって、日付はとても大切です。

4.誰にどの財産を相続させるのか特定しましょう。

複数の相続人の場合に、財産の1/2をAさん、残りをBさんというように割合で相続させるとした場合、預貯金等の分けやすいものであればよいのですが、不動産など分けにくいものについては相続人間での調整が必要となり、問題が生じることがあります。

5.遺言書に遺言執行者(遺言の内容を実現するための手続をする者)を記載し、その方に遺言書を預けましょう。

遺言書が紛失したり、発見されない場合には遺言書をせっかく用意しても無意味になってしまいます。

これら以外にも注意点や、もめない遺言書作成へのポイントはいくつもあります。具体的な作成段階になりましたらお気軽にご相談ください。

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