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遺言書の保管はどうするのがいい?

遺産相続・遺言

遺言書は大切なものです。そこで紛失したり、自分以外の者が遺言書に手を触れることが無いように貸金庫にしまうのも一つの方法です。

一方で、貸金庫利用のデメリットは、

⇒本人(遺言者)の死亡を銀行が知ると、貸金庫を利用するには相続手続きが必要となります。

銀行に本人の死亡を知られる前に貸金庫の中を確認する(必要物を取り出す)必要が生じます。

貸金庫利用料が年間、1万円程度必要となります(金融機関・貸金庫のサイズなどにより異なります)。

 

自宅で保管する場合は、保管料は不要です。

一方で、遺言書を発見してもらえない可能性があり、

遺言書がない方が都合のよい方(法定相続分を確保したい方)が遺言書を隠したり、書き加えたりすることがある。

 

遺言内容を実現する方(遺言執行者)に遺言書の保管を依頼する。

遺言者の長男など相続人に遺言執行者を指定する場合は、遺言書の保管は遺言執行者まかせとなりますが、遺言執行者への費用は発生しません。

行政書士など専門家に依頼する場合は、専門家として遺言書を大切に保管しますが、遺言執行費用等が発生します。

 

遺言者が誰にどの財産を相続させたいか(法定相続分や関係者がおおよそ考えているだろう内容と同じようなものなのかどうか)などにより個別に方法を考えた方がよいかと思います。

 

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