スナック 風俗営業許可と地域制限 瑞浪市
現在、瑞浪市でスナックを経営されている方が、
今までカウンター越しにお客様対応をしていたが、お客様のとなりにすわって接客したいので警察の許可(風俗営業許可)をとりたい、とのご相談がありました。
ご相談内容からすると、風俗営業許可2号というものが該当するので、早速、市役所の担当部署で確認すると第1種住居地域、ということでした。
警察に確認すると、風俗営業許可2号をとるには第1種住居地域ではとれない、ということでした。
つまり、接客を行なうスナックを行うには許可可能な地域で店舗を検討する必要があります。
このように、お客さんを接待して飲食をさせるような営業許可を取得するには「それにふさわしい用途地域」であることを確認する必要があります。
ちなみに、このご相談者は、現在のスナックの場所を移転するつもりはないため、現行どおり(接客をともなわない状態)でスナックを行うことになりそうです。