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遺言執行の費用は誰が負担するのか

遺産相続・遺言

お父さんまたはお母さんが死亡した場合、相続手続きをスムーズに行うため、遺言書において遺言執行者が指定されていることがあります。

遺言執行者が残された妻や夫、子どもなどの場合には遺言執行者への報酬の定めは通常行われません。

ところが、弁護士、司法書士、行政書士など第三者が遺言執行者となる場合には遺言執行者への報酬が遺言書において定めてあることが多いです。この報酬は相続財産から支払われます。

注意が必要なのは、土地建物の名義を変更する場合、遺言執行者が司法書士に名義変更を依頼することは行いません。土地建物を相続する妻や夫、子どもなど権利を取得する方が、その方の負担にて手続きを行います。実際には、遺言執行者が権利を取得する方に、司法書士を紹介する場合があるかも知れませんが、不動産名義変更に必要となるお金は権利取得者の負担となります。

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