愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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書類と印鑑と目的

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市役所などで書類を発行してもらう書類にはサイン(署名)と免許証等の提示で申請できますが、本人以外(たとえば、おいやめいなど)に代わりに書類をもらってきてもらうのには委任状欄に署名と押印が必要だったりします。

この場合の印鑑は実印(印鑑登録されている印鑑)でなくても問題がないですよね。

ところが、遺産分割協議書や重要な契約書などの場合には実印で押印し、印鑑証明書もつけます。

契約した当初は問題なんか発生しない、信用できる人の行為だから形式ばることはしたくない、というつもりの場合でも、不動産の賃貸借や売買、お金の貸し借りの場合などは、書類への①記入日、②契約書の目的、③署名、④実印での押印は確実に行った方が安心です。トラブルになると、貸したのか、あずかったのか、もらったのかという内容のほかに、本当に自分の合意した内容なのかということが争いになることがあるからです。

トラブルになったら、裁判所の調停を利用したり、弁護士さん、司法書士さんに相談してください。

トラブルにならないための書類作成を当事務所ではお手伝いさせていただきます。

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