離婚と生命保険契約
結婚、子どもの出産などをきっかけとして生命保険に加入することがあります。妻や子どもが生活に困らないようにと思って受取人を妻〇〇として契約します。
ところが、離婚をすると、預貯金や不動産の財産分けに気が行き過ぎて保険金のことを失念することが珍しくありません。
入院など病気・怪我の治療において支払われる医療保険や損害保険などは、契約者が夫で、受取人も夫本人とされていることが多いので問題はありません。
生命保険の受取人はどうでしょうか。夫が死亡した場合の受取人が妻〇〇のままだと、受取人は離婚した「元妻」である〇〇さんになります。
また、掛け捨てタイプの保険とは異なる「終身保険」「積立」タイプの場合は解約返戻金が高額になってきます。この場合、2分の1にわけるべく解約返戻金を生命保険会社に確認する必要があるでしょう。
ただ、積立タイプの保険には「学資保険」があります。これも夫婦で築いた財産という意味では終身タイプと同じですが、子どものための貯蓄であったはずなので、単純に2分の1にするということではなく、子どもを実際に育てる妻または夫が取得する方向で検討することもあるかと思います。