離婚 不動産の財産分与 勘違いしては大変
離婚にともなう財産分与として不動産を妻に渡すことがあります。
この場合、土地の価格が取得時よりも下がっている場合には税金の心配はありませんが、土地取得時より価格が上がっているときは「譲渡所得税」に注意が必要です。具体的には、値上がりした分について「所得」と考えて、これに課税されるからです。
つまり、夫名義の不動産を妻名義にかえるとき、夫はこの財産分与のときの価格から土地取得価格との差額について課税され、税金を納める必要が生じることがあります。もし、取得価格より現在の方が価格が高い、という方は税務署や税理士に予め相談されることを強くおすすめします。