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建設業 下請への高額発注の時に許可区分大丈夫か

建設業

建設業許可を取得して数年が経過し、業務内容が下請けだけでなく、元請としても活動するようになった場合に注意することがあります。

建設業許可を最初に『一般』で取得していた場合、ある案件を元請として受注し、その案件について数社の下請へ仕事を出す立場になったときの下請に出した金額の合計が消費税込で3,000万円以上の場合には『特定建設業許可』が必要となります。※建築一式工事の場合は4,500万円以上

一般で許可を取得していても特定で取得するには『資本金が2,000万円以上であることなど』の条件をクリアーする必要があります。つまり、大型案件を元請として受注し、外注さんと協力して仕事を行なおうとする場合には計画的に会社の資本金を増やすなど対策を行っておく必要があります。

特定許可の申請に必要な資本金については、確定した決算において資本金条件をクリアーしておく必要があります。1年程度の計画性をもって資本金の増資をするか、または、資本金増資+決算期変更をするという対策が必要となることがあります。

建設業許可取得後に会社が元請案件が増え、取引金額も大きくなってきたら『特定』建設業許可の取得を検討することも会社経営にとり必要になってきます。

なお、この元請金額として受注し、下請へ発注する金額による建設業許可の区分は株式会社だけでなく、個人事業主の場合にも当てはまるのでご注意ください。

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