愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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葬式代を死後に渡す 保険活用

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死亡すると、遺体引取り、入院入所施設での未払金精算、葬儀手配や支払いなど様々な事柄を発生します。会社勤めの人ならば仕事を数日休む必要があります。

死亡すると預貯金は一定の手続を行わないと引き出せません。死亡した者の戸籍などを集めたり、関係者に印鑑を押してもらいその印鑑証明書をとってきてもらうことにもなります。

このような対応を主となり行ってくれる方へ金銭負担を減らす方法として、

死亡する者を対象とした生命保険の受取人を、主として葬儀などをしてくれる人を受取人として加入しておけば相続手続きなしに保険金として一定金額を渡すことができます。

もちろん、この保険金は葬儀などのためにつかってほしい、世話をかけることのお礼の意味も含めて渡したい旨を明らかにしておくことが大切です。そうしないと相続人間でトラブルの種にもなりかねません。

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