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不動産を息子へ 贈与又は遺言どちらがよい

遺産相続・遺言

高齢なAさんから、不動産を長男Bに「贈与」したい、との相談がありました。

贈与と相続の違いを発生する税金の金額面でいえば「登録免許税」と「不動産取得税」に差が生じます。

実際には、具体的なご本人のAさんの相続財産の金額により試算して検討した方がよいでしょう。

 

不動産は高額であり、高額な財産を贈与すると、贈与された側(この場合は長男Bさん)に「高額な贈与税」の支払い義務が発生します

(※相続時精算課税という制度を利用するとこのAさんの場合は贈与税が不要となります)。

ご相談者Aさんの場合は、名義変更のときに二十万円程度の「登録免許税」、十数万円程度の「不動産取得税」が発生します。

法務局への名義変更司法書士報酬も発生します(これは、遺言・相続の場合でも発生します)。

 

Aさんが遺言書を作成し、Aさん死亡後にBさんへ相続により不動産を移動させる場合には、相続財産が一定額以内の場合には相続税がかかりません。

ご相談者のAさんの場合は、遺言・相続による名義変更のときに「登録免許税」が4万円程度必要となりますが、「不動産取得税」は不要です。

しかし、公正証書遺言を作成するには、公証人費用と行政書士費用をあわせると13~15万円程度必要となります。

なお、遺言書を作成する場合は、不動産以外の預貯金、有価証券などについても遺言者Aさんの希望を反映させることができます。もし、遺言書を作成せずに、上記「贈与」だけ行っておくと、Aさん死亡後の相続の話し合いのときに長男Bさんが次男Cさんによほど譲歩しない限り、どの預貯金を誰がどれだけ相続するか、などを決めるときにもめてしまい、裁判所で話し合う結果になるとも限りません。

 

相続財産などを総合的に検討した場合、贈与より相続の場合が「財産を移すことにかかるお金」が少なく済むことがあります。しかし、財産をもらう側(この場合ですと長男Bさんと次男Cさん)に金額の差があるときは、親であるAさんが死亡後に受取財産の差がはっきりするので、兄弟間でのトラブルが発生したときに、親としてなぜこのような差をもうけたのかを兄弟BCに十分伝えきれないかもしれない、という心配が残ります。

 

なお、贈与または相続いずれにしても、長男Bさんが所有者になると、その不動産に見合った固定資産税を、名義変更後、毎年、長男Bさんが負担することになります。

 

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