遺言 相続税 売却 早目の対策が大事
不動産の相続や贈与を考える場合に税金のことを検討していますか。不動産を贈与すると贈与税や不動産名義変更手数料など諸経費などが発生したりするので注意が必要です。
平成27年1月から税制が変わります。一戸建ての家をもち、退職金を預金し、日々の生活は年金でまかなっている場合には相続税の対象となる可能性があります。
財産に占める不動産の割合が高いと『いらない不動産』を抱えたまま、相続税資金として現金が出ていくこともあります。
一方、不動産は、親(残される夫または妻)の生活場所としての意味もあるし、同居の子どもの生活の場でもあります。価値の高いものは、日頃から気にかけてくれる長女に渡したいなど様々な事情を考慮して親は財産を承継させていきたい、と考えます。
また、子どもはそれぞれ自宅をもっており、親のもっている売れないような家や畑などは管理や手間がかかるだけで相続したくない、という場合もあります。
親の判断能力が十分あるうちに相続人となる子どもを交えておおまかな『贈与税』『相続税』『ほしい不動産』『手放したい不動産』『名義変更手数料など諸経費』も検討することが大切です。
高齢者の場合、健康状態が急変することも珍しくありません。十分な検討をしたらすみやかに対策を行うことが肝要です。