愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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土地の評価 宅地 畑 雑種地 どれにあてはまるか

遺産相続・遺言

所有する土地について、法務局にある登記簿や市役所から届く固定資産税評価通知書には『土地の種類』が記載されています。書類上は『畑』となっているが、実際には何も作っておらず荒れ放題、ということもあります。

土地を評価するときの『土地の区分』は、『評価するときの現況』によります。

具体的には次の9種類のどれかということになります。

①宅地・・・建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

②田・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地

③畑・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

④山林・・・耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

⑤原野・・・耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地

⑥牧場・・・家畜を放牧する土地

⑦池沼・・・灌漑用水でない水の貯溜池

⑧鉱泉地・・・鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地

⑨雑種地・・・上記のいずれにも該当しない土地

体が動くうちは畑として利用していたが、ここ数年は畑仕事ができず放置していたら雑草等が生え、畑として利用するには手を加えないと用意には畑として利用できない状況になった場合には『原野』または『雑種地 』となります。

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