愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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家屋の評価額はどのように知るか

遺産相続・遺言

相続税や贈与税において、対象となる土地の評価額は前回のブログでアップしたのでそちらをご覧ください。

建物は『固定資産税評価額』に1.0をかけた金額、つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税や贈与税での評価額となります。

毎年4月上旬から中旬ごろに、市町村役場から送付される固定資産税の納税通知書等に記載されています。

もし、納税通知書等が手元にない場合は、市役所の税務課などで評価額を確認しましょう。

なお、建物については、銀行ローンを組まずに建物を建てた方の中には法務局の登記がされていない場合があります。

未登記建物であっても、市町村役場が建物の存在を知ると、建物を調査・評価して課税します。

つまり、法務局の登記簿には記録がないが、市町村役場の税務課には建物が課税対象として記録されていることがあります。

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