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成年後見人 子どもか第三者か 誰が選任されるのか

成年後見

銀行などで夫や親の預貯金を引き出そうとしたり、株式の売却などをするときに、『ご本人が認知症等で判断能力がない場合には成年後見制度を利用してください』という趣旨のことを言われることが増えてきました。

認知症等の本人を支援する成年後見人になるのは『妻(あるいは夫)』『同居の家族』が当然なるものだと思っていませんか。

以前は『親族』が多かったのですが、最近は『第三者』が成年後見人になる割合の方が多くなりました。

家庭裁判所の最新統計(平成25年1月から12月分)によると

本人の配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他の親族の合計が全体の42.2%

親族以外の第三者が57.8%となっています。

成年後見制度の申立ては、子や兄弟姉妹など親族が行う場合が多いのですが、後見人を選ぶのは家庭裁判所です。家庭裁判所は諸事情を考慮して選びますので、申立てをする親族が『自らを成年後見人候補者 』として手続きを行っても成年後見人として選任されるとは限らず、司法書士、弁護士、社会福祉士、行政書士など第三者が選任されることも珍しくありません。

また、成年後見人は1人だけ選任されるとは限らず、親族の方1名と第三者の方1名の合計2名が選任されることもあります。

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