愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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お墓などは誰に託する 決めておこう

遺産相続・遺言

自分の死後、誰にお墓の管理などを任せるのか。

法律的には、祭祀財産(サイシザイサン)といい、祭具やお墓などの所有者として『祖先の祭祀(祖先などをまつること)を行なう者』を指定することができます。

民法897条により次の順番で決められています。

①被相続人が指定した者(例えば、お父さんがお墓の管理などをしていた場合には、お父さんが指定した者、という意味です。)

②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者

③家庭裁判所の審判又は調停により定められた者

実際には、今までお墓の管理をしていた方が、自分の死後は〇〇に任せる、というように意思表示をしていることが多くあります。この指定は、わざわざ遺言書に記載する必要はありませんが、遺言書に記載しておくと後を引き継ぐ方は引継を行いやすいです。

なお、この祭祀財産といわれるものは、預貯金や不動産などの相続財産とは別のもの、と考えられています。例えば、遺言者(父親)が死亡した場合、預貯金や不動産などの財産は遺言者の妻に相続させ、祭祀財産は長男へ渡し、祭祀は長男がおこなうことにするも可能です。

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