愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

ブログ

BLOG

障がいのある子のために 遺言

遺産相続・遺言

障がいを抱えている子がある場合、親としては心配がつきません。

親が死亡した場合にどのような援助ができるのでしょうか。対策の1つとして遺言対策を検討してみましょう。

①障がいのある子の生活の場として『自宅』を相続させる

②障がいの程度によっては自宅で生活できないため、『施設での生活が必要』となる場合、施設によっては障がい年金だけではお金が不足するため『預貯金等』を多く相続させる

③障がいのある子の兄弟姉妹、甥や姪、叔父伯母などに、『障がいのある子のために成年後見制度の利用申立て』を依頼する(専門家へ依頼する場合を含む)。そのかわり遺言で『ある程度の財産を相続・遺贈する』。

障がいの程度が軽く、自宅で生活できる場合には障がいのある子の環境を変えずに生活させることができます。

預貯金があることで、支援者が常に必要な場合は施設への入所選択の幅が広がります。

障がいのある子を支援する『成年後見制度』を利用するには、4親等内の親族などの申立てが必要ですので、上記③のような対策を行っておくとよいでしょう。

忘れてはいけないことがあります。それは、『遺留分(いりゅうぶん)』という制度です。障がいのある子に多めの財産を残すことはよくあります。しかし、障がいのある子に兄弟姉妹がいる場合に『兄弟姉妹が、自分の相続財産が少なすぎる、法律で定められた分は欲しい』と主張されると、障がいのある子は相続財産分けのトラブルに巻き込まれてしまいます。

遺言書を作成するときには、専門家に相談のうえ、遺留分対策も行うことが大切です。トラブルが予想される場合には信頼できる親族または専門家を遺言執行者として指定することもスムーズな相続にとり必要な場合もあります。

 

ブログの一覧に戻る