愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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夫が約束のお金を払ってくれない

離婚

FB144_L離婚する時に約束した養育費や財産分与を夫が払ってくれない。

このときあなたはどうしますか。

強制執行認諾約款付公正証書

(キョウセイシッコウニンダクヤッカンツキコウセイショウショ)

を作成してあれば、夫の給与を差し押さえできます。

ところが、単なる念書だけの場合(念書などがない場合も)には、

家庭裁判所に調停(チョウテイ)を申し立て、

裁判所(調停員・裁判官の協力のもと)で解決する方法があります。

調停の申し立てを行う場合は、家庭裁判所に相談されるとよいでしょう。

調停でも話がまとまらない場合には弁護士に相談して対応してもらうほうがよいでしょう。

転ばぬ先の杖として、

当事務所ではトラブル回避のための公正証書作成のお手伝いをしております。

夫(または妻)と話し合いが当事者同士では出来ない場合には交渉が必要となりますが、

交渉は行政書士は法令上できませんので、その場合は弁護士を紹介させていただきます。

 

 

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