愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

ブログ

BLOG

夫の相続 その後の妻の相続

遺産相続・遺言

ご夫婦で相談にみえる方の中には夫又は妻のいずれかが死亡した時の相続対策を考えているけれど、残された妻又は夫が死亡した時の対策までは十分には検討していない場合もあります。

仮に、夫名義のご自宅の財産価値が1000万円で、夫名義の貯金が6000万円、妻名義の貯金が4000万円とした場合、ご夫婦の合計財産は1億1000万円とし、子どもが1人の場合を考えてみましょう。

夫が死亡した場合:7000万円(1000万円+6000万円)-4200万円(3000万円+600万円*2名)=2800万円が相続税の課税対象となります。

2800万円*15%-50万円=370万円(説明を簡単にするため、単純に税率をかけて計算しました。)

夫の後に妻が死亡した場合:3500万円(7000万円÷2妻と子の二人で半分ずつと仮定)+妻名義4000万円-3600万円(3000万円+600万円)=3900万円が相続税の課税対象となります。

3900万円*20%-200万円=580万円

つまり、2次相続の税額が大きいです。

夫死亡時の財産分けを妻にどの程度の割合で子どもにはどの割合にすると妻の死亡時の相続税がどのようになるのか、また、実際に必要となる現預金などはどの程度の金額か、などをいくつか試算して相続税対策を行うことが必要となります。

ブログの一覧に戻る