愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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後見人と遺言執行者と死後事務 

成年後見 遺産相続・遺言

認知症や様々な病気などにより判断能力が衰える不安を抱えている方を支援する仕組みとして成年後見制度(任意後見)があります。

70才とか80才になり認知症に既になっている方には法定後見制度がありますが、40才から60才代の方でも頼れる身寄りがいない場合には任意後見制度を利用します。

現実問題としては、生きている間(死亡と医師が判断するまで)は後見人が本人のために様々な支援をすることができます。

しかし、遺体の引取り、葬儀、賃貸住宅契約の終了、遺品整理手配、遺言内容の実現などを行う権限が後見人にはありません。

つまり、既に認知症等になって契約行為等ができない方には、死後の支援をどのように行うのか、という問題があります。

一方、現在判断能力があり、契約行為等の意思表示ができる方の場合には、遺言だけでなく、死亡してからの葬儀や遺品の処分などもきちんと見通しを立てることができます。

戸建、賃貸、介護付施設など種類を問わず、一人で生活している方にとっては上記のことを十分に考えておく必要があります。

当事務所には多治見、土岐、瑞浪、恵那、中津川、可児、美濃加茂など近隣地域だけでなく、他の地域の方からも相談があります。

可能な限り対応しております。お困りの方がいらしたらお気軽にお問合せをいただければと思います。

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