相続放棄 親が生きている間に
親が同居の長男に財産を渡したいので妹に「相続放棄をしてほしい」と言ってきたらどうしますか。
相続放棄は親の生きている間は法律上できません。
仮に、「親の死亡したときに相続を放棄します」という念書を書いても法律上の効果はありません。
ところが、「遺留分(イリュウブン)の放棄」は親が生きている間に行うことができます。
違いは、
親の死亡したときに相続を放棄します、といくら書面に残していても、
親が遺言書を残さず死亡した場合、妹は親の財産を相続する権利があります(生前の相続放棄は法律上できないため)。
ところが、親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残していた場合、
「遺留分放棄」をしている妹は「遺留分請求をして財産を取得することができない」ということになります。
※遺留分とは、一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
具体的には、父親は5年前に他界し、残された母親が1000万円の預金を残して死亡した場合
母親が死亡する前に相続放棄をする念書を妹が書いていても、母親の遺言書がない場合には、相続人である長男と妹の二人はそれぞれ1/2の割合で相続できる権利があります。
ところが、全財産を長男に相続させるとの遺言書がある場合、妹が遺留分請求をしない場合には全額を長男が相続します。
妹が遺留分請求した場合、この例の場合には250万円(1000万円×1/2×1/2)の権利が妹にあります。
遺留分放棄をしていた場合には、この250万円の主張ができなくなります。