愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

ブログ

BLOG

後見人 近くにいない親族でも大丈夫?

成年後見

Aさん(90才代)の法定後見の申立をするため、他の市町町に住む孫(息子は死亡)に連絡をとりました。

孫は後見人になりたい、と申し出がありました。この場合はどのように考えたらよいでしょうか。

後見人には、

預貯金の引出・各種支払いなど法律行為などの財産管理をする面と、

病院等との医療契約・介護事業者との契約などの身上監護の面があります。

実際に入院や入所となると日常生活物品を購入することも事実上あります。

弁護士、司法書士、行政書士などいわゆる専門家が後見人になる割合が増えてきています。

ご本人の預貯金が1000万円以上ある場合には、専門家の方が一般的には安心です。

親族の場合にはどうしても、使い込み、一時的な?流用などが起こりがちです。

では、ほとんど財産がない方はどうでしょうか。

後見人となった親族の方が、定期的に(少なくとも1ヶ月に1回以上)本人へ訪問・面談して

本人の状況を直接確認したり、介護スタッフやケアマネージャー、ご近所の方などとコミュニケーションをとり、必要のある事柄については要望やお願いができればとりあえずはよいのではないでしょうか。

親族間でトラブルがあったり、対応できる親族がいない場合に専門家に依頼するのがよいかも知れません。

親族の方が後見人となる場合には、本人との人間関係や後見人となる方の生活への影響なども十分に考え、検討されるのが良いかと考えます。

ブログの一覧に戻る