愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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土地の共有名義はやめましょう

遺産相続・遺言

親が亡くなって受け継いだ土地について、兄弟姉妹3名のうち誰か1人に相続させ、他の者には現金等でバランスをとりましょう。

共有地では、誰がその土地を実際に利用するのか(賃料の受取人、固定資産税の支払い、修繕費支払い、トラブル対応など)問題になります。

一緒に一つ屋根の下で兄弟姉妹が生活しているなら別ですが、40才、50才となり別家族として生活し、80才代になると認知症などの者も出てきて、他人に貸したり売却することもできないことにもなりかねません。

高齢になると草刈などの管理が負担となります。

ましてや、その土地を田畑や貸地などとして使わない場合には、マイナスの財産(お荷物)になってしまいます。

売れる土地ならば売却してお金を共有者でわけることができます。

しかし、売れない土地の場合には、土地を共有する権利を放棄することも検討しましょう。

この場合、他の共有者に内容証明等の書類で意思表示をしましょう。

土地の持分を増やしたい方がいると都合がよいのですが、他の共有者もいらない土地の場合、法務局に登記されている共有名義を変更する登記費用をだれが負担するかも検討する必要が生じます。

遺言書の作成や遺産分割協議のときには、後々のことも十分に検討してきめましょう。可能な限り共有はやめましょう。

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