愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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契約書を自分で作成するのはとても危険

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ある建物賃貸借契約書(既に貸主、借主、連帯保証人の3名署名捺印済)をみせてもらうことがありました。

既にトラブルになっている場合には、弁護士、司法書士や法テラスをご紹介することにしております。

 

行政書士はトラブルになる前に契約書を作成します。

不動産業者を通さずに、貸主借主が直接契約する場合には

契約書にはお金をかけて

弁護士、司法書士や行政書士に作成してもらい、注意点も十分に聞いておくことが大切です。

1.そもそも貸主は本当にその土地や建物の所有者か

本当はその貸主の父親が所有者、貸主単独でなく兄弟姉妹と一緒の共有になっていることもあります

2.賃料を遅延した場合の遅延損害金は適切な金額なのか

借主が個人の住居用に使う場合は、消費者契約法の適用をうけ年14.6%を超える部分は無効となったり、事業者の場合には異なる扱いとなったりします

3.連帯保証人について、契約条項と署名押印箇所に連帯保証人である旨を明記してあるか

4.賃貸される建物土地の登記簿謄本、賃借人と連帯保証人の印鑑証明書はそろっているか

5.契約書は貸主、借主、連帯保証人が契約内容を十分確認したうえで署名押印し、各自が1通を保管しているか

これ以外にも後日の紛争をさけるため、紛争になった場合にはスムーズな解決が図れるために注意すべき事柄があります。

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