愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言書とアドバイス

遺産相続・遺言

遺言書は、遺言書作成者の最後の意思表示となります。

では、どんな意思表示でもよいのでしょうか。

①不動産をお持ちにかた

ア)ご自宅:あなたと同居している方にご自宅を相続させる内容にしていますか。もし、子どもが2人以上いて遺言書を残していない場合には、誰の名義にするのかもめる原因になりやすいです。

できれば、同居している方に相続させて生活環境を継続させ、同居していない方には預貯金や生命保険金にて現金を渡すようにしましょう。

イ)ご自宅以外の不動産:相続人の誰かが利用する、賃貸として利用できるというような不動産はよいですが、貸す相手や売却先が容易に見つからないような不動産は売却等できるように早目に不動産業等に相談することを検討してください。

最近、相続した土地(田畑を含む)があるけれど自分では使わないし、草刈や固定資産税など維持費だけがかかって負担になっている、という話を聞く機会が多くなっています。

②全財産を妻(または夫、長男、障がいのある次男)に相続させるかた

遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。これは、夫(遺言者)が長男に全財産を相続させる、とした遺言書を残して死亡した場合に長男は全財産を相続することができます。このとき、次男が「民法で定める一定割合は自分にも権利がある」と主張して相続財産の一部を取得することができる、というような内容です。

遺言書作成時にこの遺留分に配慮した遺言書を作成しておけば次男は長男に遺留分に基づく請求ができないことになります。

③退職金や今までの貯蓄による預貯金が3000万円以上あるかた

相続税の基礎控除額が3000万円に変更されました。法定相続人1人につき600万円の基礎控除されます。つまり、預貯金3000万円とご自宅があると相続税課税対象となる可能性が高くなります。

この場合、預貯金の一部を生命保険に変更することで課税されなくすることもできます。

 

遺言書作成はおひとりで考えると総合的な検討が不十分となり、どこかを見落としたものとなりがちです。

多治見、可児、土岐の方でなくてもご相談に応じております。お気軽にご相談ください。

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