愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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以前作成した遺言書をやめて新規に作り直す

遺産相続・遺言

『公正証書遺言』を作ったことがあり、その当時は、鈴木さん(仮称)に財産をあげたいと考えていたが、その後の人間関係に変化が生じ、鈴木さんでなく田中さん(仮称)に遺産を分け与えたい。どうしたらよいだろうか、との相談がありました。

1.『公正証書』で新たに田中さんを受取人とする遺言書作成をおすすめしました。

公正証書遺言の内容を、後日、自筆証書遺言で変更することは可能であるが、公正証書遺言の方が遺言書自体が無効となるリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きが不要で迅速性があることなどを説明しました。

 

2.費用が前回と同様に発生するのか、という質問がありました。

相続財産の額や相続による受取人の数などにより公証役場手数料が決まってきます。つまり、受取人だけが変わるのであれば公証役場手数料も同じ扱いになってきます。

あとは、公正証書作成支援としての行政書士の専門家報酬が発生します。

 

3.他の箇所でも触れておりますが、公正証書遺言が一番安心で便利です。ただし、費用がかかります。自筆証書遺言は作成費用はほとんどかかりませんが、遺言書内容の記載方法や遺言書としての有効形式条件のチェックが必要なこと、遺言書自体の紛失・隠ぺいのリスク、家庭裁判所の検認手続きなどが必要となりデメリットもあります。

どうしても自筆証書遺言で作成したい方は、遺言書の下書きを専門家にチェックしてもらい、清書した現物もチェックしてもらい、封印にも立ち会ってもらうなど注意を払っておかないと、せっかく作成した遺言書が無駄になってしまうことになりかねません。

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