思わぬ死亡 遺言書必要
昨晩まで元気であった方が、翌日早朝にお亡くなりになりました。病気等で前触れがあったわけではありません。
子どもさんがいないご夫婦のため、奥さんに全財産をスムーズに相続させるには遺言書が必要な方です。
1年以上も前から遺言書を準備しておきましょう、とご本人や奥さんとも話しており、遺言書内容も決定しておりました。あとは遺言書作成だけ、時間にすれば1時間もあれば対応できる状態でした。
ところが、肝心なご本人が最後の一歩をなかなか進まないため、結果として遺言書がないまま死亡されました。
そのため、ご本人の兄弟姉妹と奥さんとの遺産分割協議が必要となり、兄弟姉妹の戸籍および印鑑証明書も必要です。
兄弟姉妹が金銭要求等を一切されない場合には奥様に全財産を相続させることができますが、もし、金銭要求をされた場合には最大で4分の1を兄弟姉妹に、残りの4分の3を奥様が相続することになります。
残された奥様は遺族年金と相続財産で生活することになりますので、ご夫婦で築いた財産をご主人の兄弟姉妹へ渡る相続財産は奥様の生活面を考えると少ないにこしたことはありません。
子どもがいないご夫婦の場合、後の手間暇や安全性を考えると公正証書遺言、当面の費用だけを考えると自筆証書遺言をできるだけ早期にご用意することが大切です。