愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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遺言と異なる遺産分割をしたい

遺産相続・遺言

死亡した方が遺言書を残している場合があります。

しかし、残された相続人の全員で話し合った結果、遺言書とは異なる内容で合意した場合にはどうしたらよいでしょうか。

 

遺言書と異なる遺産分割を行うには、

相続人全員が遺言書の存在とその内容を把握していることが必要です。

そのうえで遺言書と異なる内容で合意したことが大切です。

もし、相続人が遺言書があるにもかかわらず、遺言書の存在やその内容を知らないで合意した場合には、『合意した遺産分割協議が無効である』ということになりかねません。

 

遺言書に『遺言執行者』が記載されている場合には取扱いに慎重を要するため、専門家にご相談のうえ遺産分割を検討してください。

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