ご夫婦が一緒に遺言書作成 遺言の実行
先日、ご夫婦で遺言書を作成する方のサポートをしました。
お二人には子どもさんがいないので、
いずれかが死亡した場合には100%を妻または夫に渡したい、
残された妻または夫が死亡した場合には兄弟姉妹ではなく、姪っ子に渡したい、
というご希望でした。
(ちなみに)
(子どもがおらず、自分の親が死亡していると、自分の兄弟姉妹は、妻や夫と同様に相続権を持ちます)
(過去に離婚したか否かを問わず、認知した子どもなどがいると、その子も妻や夫と同様に相続権を持ちます)
夫または妻のいずれかが生存してても認知症や加齢による判断能力等の低下のリスクを考え、
遺言内容を実現する者(遺言執行者)として当事務所が行うことになりました。
現在は、遺言書により生命保険金の受取人変更指定ができるようになっています。
遺言書は書き直しことができます。しかし、認知症等の病気、事故などにより意思表示ができない状態になると遺言書作成は不可能となります。
自分の意思表示ができるときに遺言書を作成しておくことが大切です。