愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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養育費と給与差押え

離婚

FE024_L毎月の養育費の振込みが遅れるたびに給与差押えをしていては大変だな・・・・

と思いませんか?

給与差押えの強制執行を地方裁判所に申し立て、

申し立てが認められると

1度申し立てをすると将来を通じて支払をさせることができます。

また、差押えは給与の2分の1迄できます。

裁判所への申し立ては弁護士または司法書士が行います。

当事務所から信頼できる専門家をご紹介しますのでご安心ください。

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