愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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将来、認知症になると誰が手続してくれる?

成年後見

成年後見Aさんは70歳ですが認知症等ではなく、

物の購入なども自分で決めれる状況です。

ところが、頼れる親せきや子どもがおらず、

一人暮らしのため、自分が認知症等になったらどうなるのか心配?

この場合、安心した生活を送るにはどのような対策が必要でしょうか。

次の2つの契約を行うのが大切です。

1.見守り契約:比較的安価ですので、年払いで報酬を支払ことが多い

・・・毎月定期的に電話または訪問によりご本人の状況確認をします

⇒認知症等であると判断されるときは、

任意後見契約受任者(万が一の時に備えて本人が信頼できると選んだ人)が

家庭裁判所へ任意後見開始の手続を行います

2.任意後見契約:後見業務の内容を考慮し、ご本人と料金を相談します

・・・家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、任意後見人が

本人のために後見業務を開始します

つまり、病院の入院や施設への入所など各種手続、

入金確認や各種支払などを任意後見人が行うことになります。

実施した内容を後見監督人へ報告することにより

後見人が適切に業務を行うようにしていきます。

死亡したあとのことは、遺言、死後事務でカバーできます。

 

 

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