農地転用3種類
農地に関しては大きく2つの考え方を組み合わせます。農地を農地のままで使うのか、宅地などほかの目的として利用するのか。所有権移転や賃貸借設定 があるのか所有者にかわりないか。その結果、農地法3条、4条、5条のいずれかが適用されます。その区分を大きく説明すると次のようになります。 農地法3条許可:転用せずに所有権移転、地上権、使用貸借、賃借権を設定したり、移転する場合に行います。例えば、農地を隣の山田さんに売却する。 農地法4条許可:転用(農地を宅地にしたり)して使用しますが、所有権等の権利移動がない場合に行います。例えば、農地を資材置場にする。 農地法5条許可:権利移動(3条)と転用(4条)を同時に行う場合に行います。例えば、農地を宅地にして家を建てる。