愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

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多くの方に相続税が関係してきます

遺産相続・遺言

既にご存知の方が多いと思いますが、念のため、記載します。

平成27年1月1日以降に相続・遺贈により財産を取得する方は適用されます。

現在(改正前)  5000万円+1000万円×法定相続人=基礎控除額です。

改正後      3000万円+600万円×法定相続人=基礎控除額です。

具体的には、お父さんが死亡し、相続人がお母さん(妻)と子ども2人の場合、現在だと8000万円までの相続財産に相続税はかかりません。ところが、平成27年1月1日以降は4800万円を超えると相続税の対象となってきます。

仮に、土地建物の相続税評価額が1500万円で預貯金が3500万円の場合は相続財産が5000万円となります。改正前では8000万円以下ですので相続税の申告も不要ですが、改正後は4800万円を超えるため相続税の申告が必要となります。

不動産の相続税評価はある程度の知識が必要です。確実な計算は税理士さんにご相談ください。当事務所でも信頼できる専門家をご紹介いたします。

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