多くの方に相続税が関係してきます
既にご存知の方が多いと思いますが、念のため、記載します。
平成27年1月1日以降に相続・遺贈により財産を取得する方は適用されます。
現在(改正前) 5000万円+1000万円×法定相続人=基礎控除額です。
改正後 3000万円+600万円×法定相続人=基礎控除額です。
具体的には、お父さんが死亡し、相続人がお母さん(妻)と子ども2人の場合、現在だと8000万円までの相続財産に相続税はかかりません。ところが、平成27年1月1日以降は4800万円を超えると相続税の対象となってきます。
仮に、土地建物の相続税評価額が1500万円で預貯金が3500万円の場合は相続財産が5000万円となります。改正前では8000万円以下ですので相続税の申告も不要ですが、改正後は4800万円を超えるため相続税の申告が必要となります。
不動産の相続税評価はある程度の知識が必要です。確実な計算は税理士さんにご相談ください。当事務所でも信頼できる専門家をご紹介いたします。