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夫婦連名で遺言書作成は有効か?

遺産相続・遺言

1通の遺言書の最後に、夫と妻がそれぞれ署名と押印してもそれが有効な遺言書となると信じている方がいらっしゃいます。

それは間違いです。遺言書は、夫は夫分を1通作成し、別の紙で妻は妻分を1通作成してください。

夫はその全財産を妻に相続させる。妻はその全財産を夫に相続させる。という相互に相続させる内容でも、それぞれ作成しないと遺言書1通で済まそうとするとその1通しかない遺言書がそもそも無効ということになります。

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