土地の贈与は税金を検討しましたか
父親が、『息子が結婚後、独立して家を建てるときに土地取得の資金援助をした』ので、その『土地の持分を息子は50%ずつ』とした。この場合、父親がその50%部分を息子に贈与するとどうなるか。
贈与は、土地に対する相続税評価額で計算した価値に対して贈与税がかかってきます。これは、贈与をしてもらった側、この場合は息子に納税義務が生じます。土地を購入した時の金額ではありません。
仮に、相続税評価額が坪15万円、70坪とした場合、評価額合計は1050万円です。この50%と、つまり、525万円部分を贈与することになります。
贈与税は、525万円に30%をかけて65万円を引いた92万5千円となります。
もし、父親が遺言書で息子にその土地を『相続させる』とした場合には、相続税の非課税枠に納まったり、相続税率が30%よりも低く適用されるかもしれません。
また、息子はこの贈与により土地を取得することになり、登録免許税が固定資産税評価額の2%必要(相続の場合は0.4%でよい)、不動産取得税が固定資産税評価額の3%(相続の場合は非課税)となります。
父親が自分で意思表示できるときに贈与してもらって名義変更もしっかり行うことは財産を確定できるので安心です。
しかし、このように贈与と相続とでは税金が大きく変わってくることも頭に入れたうえで判断しましょう。
当事務所では行政書士&ファイナンシャルプランナーとして総合的にご相談に応じています。
なお、税率等は本内容作成時点の基準に基づいているので、具体的な計算は税務署、専門家等にご相談ください。